遺留分侵害額請求
このようなお悩みはありませんか?
- 「長男に全ての遺産を譲る」という内容の遺言書が見つかった。
- 相続人の一人に対して生前に多額の贈与がされていて、自分にはほとんど相続するものがない。
- 遺留分侵害額請求をしているが、相手が対応してくれない。
- 遺留分侵害額請求を受けているが、どのように対応すべきか分からない。
遺留分とは
遺留分とは、亡くなる方が「誰にどれだけ財産を残すか」という自由に制限をかけて、一定の範囲の法定相続人が最低限取得できる財産を確保するための割合のことをいいます。
本来であれば、亡くなった被相続人は、原則として自分の財産を遺言等で自由に処分することができますので、特定の人に自分の財産をいくら残そうと自由です。
しかし、このようにすると、それまでに被相続人の扶養を受けていた人が生活に困窮してしまうことになったり、相続人間で著しい不公平が生じたりすることがあります。
そこで、「遺留分」という相続人が「遺産を最低限受け取れる割合」が決められていて、被相続人の財産処分の権限に一定の制限がかけられているのです。
「遺留分」に対し、法律による処分の制限を受けずに被相続人が自由に処分できる部分のことを「自由分」といいます。
上記のとおり、遺留分制度の趣旨は、亡くなった被相続人が遺言等で特定の相続人に財産を集中させることによって、他の相続人の生活保障が害されたり、公平性を欠くことになるのを防ぐことにあります。
そのため、たとえ有効な遺言書に「全ての財産を長男に譲る」と書かれていたとしても、他の兄弟等は、遺留分に満たない部分について金銭の請求をすることができます。
また、遺言書による場合でなくても、被相続人が相続人の一部または第三者に対して多額の贈与をしていて、その結果、他の相続人が受け取ることのできる遺産がわずかになってしまったような場合、生前の贈与も含めて遺留分が侵害されていると評価できれば、やはり金銭の請求が可能です。
亡くなる直前に相続人の1人に多額の贈与を行うような場合が典型例です。
このように、被相続人が行った遺言や生前贈与によって、遺留分が確保できないような状態になっているときに、遺留分を侵害するような形で財産を取得した人に対して足りない部分の金銭を請求するのが「遺留分侵害額請求」です。
できるのはあくまでも金銭の請求で、物自体を返せということは出来ません。
また、よくある誤解で、遺産分割協議の際に遺留分の話をされる方がいますが、遺産分割協議では生前贈与や遺言による財産の取得を「特別受益」として考慮することはありますが、遺産分割はあくまでも遺産全体の分け方を決める場であって、遺産の一部を最低限の取得分として確保しようとする遺留分の問題とは異なりますので、両者は区別するようにしましょう。
遺留分権利者
まずは、自分に遺留分の権利があるのかを確認しましょう。
遺留分は、配偶者、子(又はその代襲相続人)、直系尊属といった法律によって遺産を相続することができたはずの人(法定相続人)に認められます。
ただし、兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分は認められませんので注意が必要です。
遺留分の割合
次に、遺留分の割合を確認します。
遺留分の割合は、基本的に2分の1ですが、相続人が直系尊属のみの場合は、3分の1となります。
相続人が複数いる場合、ベースとなる金額の2分の1又は3分の1に対して、各人の法定相続分の割合をかけたものが各人が取得する遺留分の額ということになります。
遺留分の計算の基礎となる財産
遺留分の計算の基礎となる財産の価額は以下の計算式によって求めます(民法1043条1項)。
①(被相続人が相続開始時点で有していた財産)+②(贈与財産)-③(相続債務)
「被相続人が相続開始時点で有していた財産」には遺贈も含まれます。
「贈与財産」は、「相続開始前の1年間の間に贈与契約が締結された贈与」をいいますが(民法1044条1項前段)、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについては、1年以上前のものも含まれます。また、共同相続人に対してされた贈与については、特別受益に該当するものであれば相続開始前の10年の間にされたものまで含まれます。
遺留分制度は、相続人が現実に取得すべき価額を基礎にするものなので、「相続債務」を控除した額をもって計算を行います。
遺留分侵害額
最終的な額は、遺留分権利者が取得することの出来る遺産の額や生前に受けていた受けた特別受益や遺贈、承継した債務の額も考慮して算出されます。ここで考慮される遺留分権利者が過去に受けていた特別受益については、10年の制限はありません。
遺留分の負担の順序
自分の遺留分がどの程度侵害されているのか(不足しているのか)金額が分かったら、次に誰にどれだけ請求できるのかを確認します。
遺留分を侵害するような形で財産を取得している人が1人であれば、その人だけを相手にすればよいので問題はありません。
問題はそのような人が複数いる場合で、その場合、遺留分侵害の支払いを負担する人の順序が決められています。
具体的には、遺言書で財産を取得した人(受遺者)は、生前贈与を受けていた人よりも先に負担することになります(民法1047条1項1号)。
また、受遺者同士の場合には、各受遺者がどれだけ自分の遺留分を超えて財産を取得したのか、その額に応じて負担することになります(民法1047条1項柱書、2号)。
生前贈与を受けた人が複数いる場合は、贈与の時期が新しい順に負担していくことになります(民法1047条1項3号)。
遺留分侵害額請求をする方法
遺留分侵害額請求の権利は、専門的には「形成権」といって、権利者が行使することによって通常の金銭債権となります。
請求自体は口頭で行うこともできますが、後のトラブルを防ぐためにも書面など証拠が残る形での請求が望ましいでしょう。時効期間との関係で、請求したという事実を証拠として残したいときは内容証明郵便を利用します。
相手方と話し合いができる場合は話し合いを行います。話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所を介した手続きに移行することになるでしょう。
遺留分侵害額請求には「相続が開始したこと」と「遺留分が侵害されていること」を知ってから1年又は相続開始から10年という期限がありますので注意が必要です。
通常の時効の制度と比較して期間制限が厳しいため、話し合いでの解決を目指すのか裁判を起こすのかにかかわらず、早めに権利行使の意思表示を明確にしておいた方が良いでしょう。
なお、遺留分が侵害されるような遺言書が残されたことを知った場合に、遺言書を破棄したり隠匿したりすると、相続人の資格自体を失ってしまうことになりますので厳禁です(民法891条5号)。
遺留分侵害額請求をされた場合
まずは期限を過ぎた請求ではないか、また請求されている遺留分の内容に間違いがないかの確認を行いましょう。トラブルになりたくないからといって、言われるまますぐに支払ってしまう前に、いったん確認・調査をすべきです。
あわせて、請求している相手方自体が特別受益にあたるような生前贈与を受けていないか、なども調べましょう。そのうえで任意での話し合いに臨みます。話し合いでの解決が難しい場合は、調停などの裁判所を介した手続きに移行することになるでしょう。
当事務所の特徴
千葉県内の事件を中心に取り扱う地域密着型の法律事務所として、日々尽力しております。遺産分割や遺留分侵害額請求など、相続問題に注力している事務所しています。各当事者の主張を整理して、法律家の視点でうまくまとめるお手伝いをいたしますので、安心しておまかせください。
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