相続の基礎知識

遺産分割協議

 家族が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく「遺産分割」はやってきます。一般的に遺言がない場合は「遺産分割協議(話し合い)」を行って、遺産を誰に取得させるかを決めなければなりません。遺産分割協議は家族だけで行えるものですが、相続財産調査や相続人調査などを経て「何を誰にどのように分けるか」を決めなければならず、手続きには労力がかかるでしょう。また分配割合については各当事者の主張が入り乱れ、時に「争族」と呼ばれるほどに、泥沼化するケースが多くあります。

 そのような相続の話し合いにおいて、お力になれるのが弁護士です。弁護士は本人に代わって交渉ができる唯一の職業であり、専門家です。ご依頼いただければ、依頼者ご本人のご希望を伺ったうえで、各当事者の主張の交通整理を行い、適切な解決策をご提案できます。遺産相続でお困りのことがございましたら、当事務所におまかせください。

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特別受益

 遺言がなければ、遺産は法定相続分にしたがって公平に分配されるべきものです。しかし、一部の相続人が、被相続人の生前に多額の贈与を受けていたような場合、亡くなった時点で被相続人に残されていた遺産をそのまま法定相続人にしたがって分配すると不公平が生じてしまいます。
 そこで、このような生前贈与を遺産に持ち戻して公平な分配を行う必要があります。このような生前贈与のことを「特別受益」といいます。遺産相続をめぐるトラブルでは、生前に誰がいくらもらっていたのかといった形でこの特別受益が争いになることは非常に多いです。また、感情的な問題もありますので、一度対立してしまうと、当事者同士の話し合いでは解決が困難な場合が多いでしょう。

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寄与分

 特別受益とは逆に、一部の相続人が、被相続人の財産を増やすことに貢献しており、遺産を公平に分けるにあたって、この貢献を考慮する必要がある場合があります。
 この場合、遺産からこの貢献分を差し引いたものを各相続人で分配することになります。

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遺言書

 相続開始後に遺言書が見つかり、有効性の判断や取り扱いに悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも有効な遺言書と言えるのか、訂正がされている場合はどうすればよいのか、この部分はどう解釈すればよいのか、債務が見つかった場合の負担はどうすべきか、相続放棄すべきかどうか、遺留分の侵害がある場合は……など、確認・検討すべき事項は多岐に渡ります。遺言書が見つかったら、まずは弁護士にご相談ください。

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遺留分侵害額請求

 兄弟姉妹以外の法定相続人については「遺留分」という「遺産を最低限受け取れる割合」が決められています。遺留分は遺言でも侵害することはできません。たとえ有効な遺言書に「全ての財産を長男(長女)に譲る」と書かれていたとしても、次男(次女)は請求をすることで遺留分の財産を受け取れます。そのために必要な手続きが「遺留分侵害額請求」です。請求自体は口頭で行うこともできますが、後のトラブルを防ぐためにも書面など証拠が残るかたちでの請求が望ましいでしょう。

 遺留分侵害請求したい方・された方、それぞれに注意すべきポイントがありますのでご案内します。

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被相続人の預金の使い込み

 遺産分割で気をつけたいのが「被相続人の預金の使い込み」(使途不明金)です。

 これには、相続開始後に、お金が引き出されたというケースもありますし、被相続人の生前に多額の預貯金が引き出されていたことが後になって発覚した(被相続人の口座を見たらほとんど残高がなかった等)というケースもあります。

 当然、介護費用のように被相続人のために使うべき費用として引き出されたのであれば使い込みには当たりませんが、なかには疑わしい場合もあるでしょう。

 実際に相続人の一部が被相続人の財産を取得していたことが判明した場合、遺産分割の際に特別受益として考慮するか、返金をしてもらう等してもらう必要があります。

 しかし、特に、長年にわたって被相続人の預貯金から引出しを行っていたような場合だと、金額が大きいため、相手が受領の事実自体を認めなかったり、全て被相続人のために使ったから使い込みではないと言ってきたりすることがあります。

 このような場合、被相続人の財産の動きを金融機関の入出金の履歴で確認した上で、引出し行為に正当性があるのかを吟味していく必要があります。

 被相続人の財産の使い込みが問題となった場合、感情的に激しく対立することが多く、適切に情報を整理しなければ、無用な対立を生むこともあります。被相続人の財産の使い込みでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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当事務所の特徴

 千葉県内の事件を中心に取り扱う地域密着型の法律事務所として、日々尽力しております。遺産分割や遺留分侵害額請求など、相続問題に注力している事務所ですので、トータルサポートが可能です。各当事者の主張を整理して、法律家の視点でうまくまとめるお手伝いをいたしますので、安心しておまかせください。また、当事務所はJR千葉駅・京成千葉駅から徒歩2分のアクセスしやすい法律事務所です。初回相談は60分無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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